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お客様の大切な不動産の売却のお手伝いをさせて頂きます。

売却の相談

売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になりますので、まずは弊社にご連絡ください。
その際、『何のために売却するのか、買い替えるのか』などについて、なるべく詳しくお話しください。

売却の際の注意点として、

  • 権利関係の確認
  • 敷地の境界の確認
  • ローンの借入の有無

とくにローン借り入れのある場合は、残金の確認・購入当時の図面や書面などの確認ください。

物件調査・価格査定

まずは自分の物件の適切な価格はどの位なのかを正確に把握することが大切になります。
弊社にて、売却物件の建築年数や周辺の類似物件の最近の売買事例、管理状況、希少性などあらゆる観点から総合的にチェックをした上で査定価格を決めさせていただきます。

無料査定、秘密は厳守いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

無料査定のお申込み
ご相談、お問い合わせの際は、下記必要事項を入力の上、送信してください。

物件種別【マンション/一戸建て/土地/その他】

②物件所在地
③連絡方法(匿名でも可)
④その他の要望事項

媒介契約の締結

売却を決断されたら不動産会社との間に『媒介契約』を結びます。媒介契約によって正式に売却の依頼をしたことになります。
この媒介契約には3種類あり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、お客様にお選びいただきます。

専属専任媒介契約

仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、いくつかの法規制があります。

専任媒介契約

専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。一般的には、有力な購入希望者を紹介した不動産会社と取引を進めることが多いようです。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他社への重ねての仲介依頼 × × 可能
自ら探索した相手方との
直接契約
×
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法令上の制限はない
(ただし、行政の指導は3ヶ月以内)
指定流通機構への登録 媒介契約締結の日から5日以内 媒介契約締結の日から7日以内 法令上の義務はない
(任意での登録は可能)
業務処理状況の報告義務 1週間に1度以上 2週間に1度以上 法令上の義務はない
(任意で報告を求めることは可能)

売却活動と現状報告

買主を見つけるためにさまざまな売却活動を行います。
不動産流通機構レインズへの登録や新聞折込チラシによる広告、ホームページに公開するなど多岐に渡ります。
こうした売却活動の経過を契約形態に基づいて依頼主様にご報告します。
そして購入希望者が現れたら現地を見学してもらうことになります。

売却物件の清掃、整理整頓など出来る限りのメンテナンスをすることで、価格が変わることがあります。

売買契約

買主様との契約条件についての合意に達した時点で、売買契約の手続きを進めます。

買主様へ重要事項説明書を説明し売買契約書を交わし、
手付金を受領し、契約を締結します。
契約が締結された時点で、取引内容や権利、義務などが確定し、
以降その権利、義務を遂行する準備に移ります。

残代金の授受・物件引渡し

引渡し日までに、抵当権の抹消手続きや各種書類(固定資産税納付書・権利証・印鑑証明書など)の準備をし、引渡しの手続きをします。主な手続きとしては残代金の受取り、固定資産税の清算、登記の申請、鍵の引渡しなどがあります。これらが無事に完了すると引渡しとなります。

売却にかかる税金と諸費用

不動産譲渡税 不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。
この税金は、売却利益がある場合のみ課税されます。
印紙税 売買契約書に貼付する印紙代ですが、物件価格により変動します。
抵当権抹消費用 不動産を担保にして金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されていることがあります。
また、借り入れ金を完済して金融機関への残債が残っていない場合でも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に権利が設定されたままになっていますのでその権利の抹消の登記を行います。
この費用は権利の種類や数によって異なります。
仲介手数料 不動産業者との仲介として売買契約をする物件では仲介手数料がかかります。

200万円以下:

(取引価格×5%)+消費税

200万円~400万円:

(取引価格×4%+2万円)+消費税

400万円以上:

(取引価格×3%+6万円)+消費税

修理修繕費(建物解体費用) 修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。または、更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要となります。
測量・分筆登記費用 境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要となります。